休職をしたときの支えになる傷病手当金とは?

精神的な不調で仕事を休み続けてしまったとき、あなたはどのように感じますか?
不安や憂うつ、ストレスなど、精神的な問題で働けなくなると、「給料がない…」とさらに不安に感じると思います。そんなときに支えてくれるのが傷病手当金です。

この記事では、傷病手当金について詳しく解説します。

目次

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガ、特に精神的な不調で仕事を休む際に、生活を支えるために支給されるお金です。健康保険に加入している方が対象です。
※国民健康保険に加入されている方は傷病手当金の対象外となります。

どんなときに支給されるの?

① 働けない状況にあるとき

働きたくとも、病気によりやむを得ず働けない状況に陥っていることが大前提です。主治医から「休むように」と指示がなければ傷病手当金はもらえません。

② 働けなくなった理由が業務外の傷病が原因であるとき

働けなくなった原因が「業務外の傷病(病気、ケガ)」であることが前提です。
労災保険を利用する場合は傷病手当金の対象外となります。

③ 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいるとき

仕事に就けずに休んだ日を1日目とし、そこから連続した3日間の休み(待機期間)を経て、4日目以降に休んだ日が傷病手当金の支給対象となります。

④ 休職をしている期間に会社から報酬(給与)の支給がないとき

傷病手当金は、働けなくなった方の生活保障を目的とした手当のため、休職中に会社から給与を支払われていないことも条件となります。

支給金額はどれぐらいなの?

支給額は、月収の約3分の2程度で、働いていたときの収入の大部分をカバーしてくれます。ただし、支給額には上限があります。

傷病手当金の支給期間はいつまで?

傷病手当金の支給期間は、同じ原因の傷病について支給開始日から「通算して1年6か月」となります。
支給期間中に途中で就労するなど支給されない期間があり、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り返し支給可能です。

申請方法はどうすればいいの?

① 主治医から病状や休養が必要な理由の診断書をもらいます

主治医から「休むように」と指示がなければ傷病手当金の対象とはなりません。

② 傷病手当金の申請書を用意する

所属する会社の上司や担当部署から申請書と添付書類をもらってください。

③ 申請書のうち、本人が記載する部分(被保険者記入欄)を記載する

④ 申請書のうち、主治医に記載が必要な部分の記載を依頼する

⑤ 本人と主治医が記載をしたら、職場の上司や担当部署へ提出する

まとめ

精神面での不安を抱えている方にとって傷病手当金は大きな助けになります。
ただ、ご自身で申請手続き等をする必要があるので、傷病手当金についてしっかりと把握することが大切です。
傷病手当金を利用することで、少しでもご自身の不安を取り除き、安心して治療に専念していきましょう。

参考URL

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271

https://www.ishikai-kenpo.or.jp/member/benefit/rest_a.html

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