傷病手当金は土日祝日ももらえる?支給される日・されない日をわかりやすく解説

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休職中や療養中に利用されることの多い「傷病手当金」。
申請を考えたとき、多くの方が次のような疑問を持ちます。

  • 傷病手当金は土日ももらえるの?
  • 祝日は支給対象になる?
  • 平日しか出ないと思っていたけど本当?

結論から言うと、
傷病手当金は、条件を満たしていれば土日祝日も含めて支給されます。

ただし、すべての土日祝日が必ず対象になるわけではなく、
「支給される日」「支給されない日」には明確なルールがあります。

この記事では、傷病手当金の基本から、
土日祝日の扱い・待期期間・注意点までを、初めての方にもわかりやすく解説します。

目次

傷病手当金とは?-まずは基本-

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、
健康保険から支給される生活保障の制度です。

特に、うつ病・適応障害・不安障害などで休職する方が多く利用しています。

傷病手当金の支給条件

次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の病気やケガである
  2. 医師が「仕事ができない状態」と判断している
  3. 連続する3日間の待期期間を含み、4日目以降も休んでいる
  4. 休業中に給与の支払いがない(または少ない)
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傷病手当金は土日祝日も支給される?

✔ 結論:支給されます

傷病手当金は、

  • 出勤日かどうか
  • 会社の休日かどうか

ではなく、
「労務不能な状態が続いているかどうか」を基準に支給されます。

そのため、

  • 土曜日
  • 日曜日
  • 祝日
  • 会社の定休日

も、療養中であれば支給対象になります。

なぜ土日祝日も対象になるのか?

❌「働く予定だった日」だけに支給される制度
ではなく

⭕「働けない状態が続いている期間」に支給される制度

だからです。

病気や心の不調は、「平日だけつらくて、土日は完全に元気になる」というものではありません。

そのため、健康保険では連続した休業期間全体を支給対象と考えます。

具体例で確認!土日祝日の扱い

例①:平日勤務・土日休みの会社の場合

  • 月曜〜日曜まで休職している
    7日分すべてが支給対象

土日も含めて、連続した療養期間として扱われます。

例②:シフト制・不定休の場合

  • 本来は土日も出勤予定だった
  • 病気で連続して休んでいる

土日祝日も含めて支給対象

「本来の勤務日かどうか」は関係ありません。

傷病手当金が支給されない土日祝日のケース

すべての土日祝日が自動的に対象になるわけではありません。
次のような場合は支給されないことがあります。

給与や有給が支払われている日

  • 有給休暇を使った日
  • 休日出勤手当が出ている日
  • 給与が満額支給されている日

これらの日は、傷病手当金は支給されません(または給与との差額のみ)。

連続した休業になっていない場合

たとえば、

  • 平日は休職
  • 土日は「出勤扱い」「業務をしている」

という場合、
土日は労務不能と認められず、対象外になることがあります。

待期期間に土日祝日は含まれる?

✔ 含まれます

傷病手当金には、最初に3日間の待期期間があります。
この待期期間には、土日祝日も含まれます

例えば…

金曜・土曜・日曜に休んだ場合
→ 待期期間3日成立
→ 月曜から支給開始

「平日3日間」である必要はありません。

土日祝日が多い月でも支給額は減らない?

傷病手当金は、
1日あたりの金額 × 支給日数で計算されます。

そのため、

  • 土日祝日が多い月
  • 連休がある月

でも、支給日数が減ることはありません
むしろ、支給対象日が多くなるため、月額は変わらず支給されます。

精神科で休職している場合の注意点

うつ病や適応障害などの精神疾患では、

外出できる日がある、少し気分が良い日がある…、

ということも珍しくありません。

しかし、それでも
「仕事ができる状態(=労務可能)」とは限りません。

医師が「労務不能」と判断していれば、
土日祝日を含めて傷病手当金の支給対象になります。

よくある質問(Q&A)

会社が休みの日は対象外ですか?

いいえ。会社の休日かどうかは関係ありません。

祝日も傷病手当金の対象ですか?

療養中で、給与が出ていなければ対象になります。

外出した日は対象外になりますか?

外出の有無ではなく、「仕事ができる状態かどうか」で判断されます。

まとめ|「出かけたいけど出かけたくない」は心からのサイン

この記事のポイントを整理します。

  • 傷病手当金は 土日祝日も支給対象
  • 出勤日・会社の休日は関係ない
  • 連続した労務不能期間かどうかが重要
  • 待期期間にも土日祝日は含まれる
  • 給与や有給が出ている日は対象外

傷病手当金は「出勤日だけ」ではなく、

仕事ができない状態が続く期間に対して支給されるため、

条件を満たせば土日祝日も支給対象になります。

ただし、有給を使った日や給与(休日手当など)が出ている日は支給されない(または減額)ことがあります。待期期間の3日間にも土日祝日を含めて数えられるため、仕組みを理解しておくと安心です。

 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139

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